全国健康保険協会(協会、けんぽ)、組合管掌保険、国民健康保険、退職者保険、共済組合、船員保険、老人保健、日雇特例被保険者を取り扱っています。
交通事故による負傷とそれに伴うリハビリ治療を取り扱います。接骨院、整骨院の業務範囲内の治療を受診するにあたり制約は一切ありません。保険会社等から交通事故の治療及び傷害保険使用時において治療日数の制限、治療の抑制、検査の強要など、このような不適切な対応や取り扱いはあってはならないのです。
病院を変えること「転院」も自由です。紹介状などの必要書類がなくても大丈夫です。当院では管轄省庁の指導のもと、交通事故による負傷の治療、リハビリを取り扱っております。患者様に安心して治療を受けていただけるよう努めております。
労働者災害補償保険法により、労働者の業務上での負傷に対して補償を行う制度です。職場や通勤上で発生した負傷は「労災保険指定医療機関」と同様の取り扱いをしています。
保険治療にかかわる証明、その他加入の任意保険(傷害、災害保険)等にかかわる証明をします。
各証明書(証)、保険適用外施療、保険外衛生材料等は自己負担となります。